規約・約款

利用規約・宿泊約款

利用規約

当ホテルでは、ホテルの公共性とお客様に安全・快適にご滞在いただくため、宿泊約款第10条に基づき、次の通り利用規約を定めております。
この規則をお守り頂けない場合には、宿泊規約第6条の規定により、宿泊契約を解除することがあります。

  • 1. お客様は、自ら又は第三者を利用して、次の行為を行ってはならないものとします。
    • (1) 客室内や廊下等で暖房用、炊事用の火及びプレス用のアイロン等をご使用にならないで下さい。
    • (2) ベッドの中その他火災が発生しやすい場所で、喫煙をなさらないで下さい。
    • (3) 客室に訪問客をお招きになったり、客室内の設備、物品などを使用させたりなさらないでください。
    • (4) ホテル内に次のものを持ち込みにならないで下さい。
      • イ 動物、鳥類
      • ロ 著しく悪臭を発するもの
      • ハ 発火又は引火しやすい火薬の揮発油類及び危険性のある薬品
      • ニ 許可証のない銃砲、刀剣類
      • ホ 著しく多量の物品
    • (5) ホテル内で、賭博、風紀を乱すような行為又は他のお客様に迷惑を及ぼすような行動はなさらないで下さい。
    • (6) 当ホテルの了解なく、客室やロビーは事務室がわりなどにご使用になさらないで下さい。
    • (7) ホテル内で他のお客様に広告物を配布するような行為をなさらないでください。
    • (8) 当ホテルの許可なく、客室内の設備を変更するようなことをなさらないで下さい。
    • (9) 館内の諸設備及び諸物品を、移動、加工、持ち出し又はその目的以外の用途に使用なさらないで下さい。
    • (10)緊急事態又はやむを得ない事情のない限り、客用以外の施設にお入りにならないで下さい。
    • (11)廊下やロビーなどに所持品を放置なさらないで下さい。
    • (12)浴衣、スリッパのままで、客室からお出にならないで下さい。
  • 2. お預かり品の保管期限は、特にご指示のない限り、次のとおりとさせて頂きます。
    • イ フロント及びクロークルーム ご滞在期間中
    • ロ お忘れ物、遺失物 法令に基づく取扱い
  • 3. 貴重品については、一切お預かりできませんので、ご自身にて管理下さい。
  • 4. 盗難には十分ご用心願います。紛失・盗難には一切責任を負いかねます。

宿泊約款

第1条(適用範囲)

  • 1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  • 1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • (1) 宿泊者名
    • (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    • (3) 宿泊料金(原則として別表第1 の基本宿泊料による)
    • (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  • 1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  • 1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

  • 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    • (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    • (2) 満室により客室の余裕がないとき。
    • (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • (4) 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という)である場合。
    • (5) 宿泊しようとする者が暴力団、または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である場合。
    • (6) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団に該当するものがあるもの。
    • (7) 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をした場合。
    • (8) 当ホテル若しくはホテル従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を越える負担を要求したとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
    • (9) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (10)宿泊に関し合理的範囲を超える負担をもとめられたとき。
    • (11)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • (12)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

  • 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当ホテルの契約解除権)

  • 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • (2) 暴力団等反社会勢力
    • (3) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体。
    • (4) 法人で、その役員のうち暴力団に該当するもの者のあるもの。
    • (5) 他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をした場合。
    • (6) 当ホテル若しくはホテル従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を越える負担を要求したとき。またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
    • (7) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (8) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (9) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • (10)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
    • (11)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他、当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  • 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)

  • 1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • (1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    • (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    • (3) 出発日及び出発予定時刻
    • (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示し、当ホテルの承認を得ていただきます。

第9条(客室の使用時間)

  • 1.宿泊者が当ホテルに入館いただける時刻(チェックインタイム)は午後3時からとし、また当ホテルより退館いただく時刻(チェックアウトタイム)は午前10時からとします。
  • 2.当ホテルは、原則として、午前10時以降のチェックアウトタイムの延長はいたしません。
  • 3.午後12時以降のチェックアウトの場合には1泊分の宿泊料金を申し受けるものとしてます。
  • 4.午前10時から午後3時までの時間帯は、客室清掃時間となりますので、2日以上連泊される宿泊者は、原則として、当該時間帯には客室および客室フロアーに立入ることができません。
    ただし、当ホテルが宿泊者より客室の清掃は不要であると承った場合は午前10時から午後3時までの時間帯も客室にご滞在いただくことができます。尚、貴重品はご自身で管理していただき、その紛失や毀損について当ホテルは責任を負担しません。

第10条(利用規則の遵守)

宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条(料金の支払い)

  • 1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本国政府が定める指定通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の入居の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
  • 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条(当ホテルの責任)

  • 1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 2. 当ホテルは万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  • 1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  • 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第14条(寄託物等の取扱い)

当ホテルでの滞在中、現金及び貴重品は、自己の責任の下、厳重に管理してください。
当ホテルは、宿泊客の責めによる現金と貴重品の損失、損害又は窃盗に関しては一切責任を負いかねます。

第15条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  • 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先だって当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、又は所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。
  • 3. 本条に基づく宿泊客の手荷物又は携帯品に関する当ホテルの責任は、前条の規定に準じるものとします。

第16条(駐車の責任)

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第17条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第18条(支配する国語)

本約款は日本語と英語で作成されていますが、日本文と英文との間に不一致又は相違があるときは、すべて日本文によるものとします。

第19条(裁判管轄及び準拠法)

本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、専ら当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

別表第1

宿泊料金等の内訳(第2 条第1項、第3条第2 項及び第12条第1 項関係)備考:税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。

  内 訳
宿泊料金 基本宿泊料金 室料及びサービス料
付帯料金 その他の利用料金
税金 消費税
特別地方消費税
  • 備考 1 基本宿泊料は、ホームページの料金表によります。
  • 備考 2 客室定員数を超えて、大人の方と同じベッドで添い寝ができるのは、小学生以下の方に限るものとし、ベッド1台につき最大1名様(未就学児は人数に含みません。)までとさせていただきます。但し、客室の規模等により、人数を制限させていただく場合があります。ご利用の際は、次に掲げる料金を申し受けます。
    • 1)ベッドを利用されるお子様や中学生以上 大人と同額の料金
    • 2)添い寝(小学生) 金1,000円(税込)
    • ※定員が2名様の客室「大人1名様・小学生1名様」でご利用の場合は、大人2名様分の料金とさせていただきます。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

室数 連絡なしの不泊 当日15時以降 前日 7日~
2日前まで
9室まで(一般) 100% 100% 0% 0%
10室以上(団体) 100% 100% 30% 10%
  • (注)1. %は、宿泊料金(他業者との提携宿泊プランにおける提携料金分を含みます。)に対する違約金の比率です。なお、提携する他事業者が定めるキャンセルポリシーにしたがって計算した金額が上記によって計算した違約金の額を上回る場合、その金額を違約金として収受します。
  • (注)2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • (注)3. 宿泊人数の一部について契約の解除があった場合、契約を解除された人数分の宿泊料金を基に算出した額の違約金を収受します。